[2018年5月7日]
ID:762
教育委員会では、児童生徒を小・中学校に通学させるにあたり、経済的な理由等によって学習に必要な文房具や靴などの購入に困っておられる保護者に対して、その費用の一部を援助する事業を行っています。
希望される方、詳しいことをお知りになりたい方は、小学校又は中学校の担任の先生に相談されるか教育委員会事務局までご連絡ください。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している児童及び生徒の保護者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(ア)生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ)地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく個人の市町村民税の非課税
(ウ)地方税法第323条の規定に基づく市町村民税の減免
(エ)地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免
(オ)地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
(カ)国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免
(キ)国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
(ク)児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
(ケ)世帯更正資金貸付制度による貸付
(2) (1)以外の者で次のいずれかに該当する者
(ア)保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(イ)保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
(ウ)PTA会費、学級費等の学校納付金が減免されている者
(エ)学校納付金の納付状況が悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活が極めて悪いと認められる者
(オ)経済的理由により欠席日数が多い者
(3) その他学校長又は民生(児童)委員が特に援助が必要と認める状態にある者
1.学用品費
小学生:年額 11,420円 中学生:年額 22,320円
2.通学用品費(第1学年を除く。)
小学生:年額 2,230円 中学生:年額 2,230円
3.宿泊を伴わない校外活動費
小学生:年額 1,570円 中学生:年額 2,270円
※ 児童生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するための交通費及び見学料
4.宿泊を伴う校外活動費
小学生:年額 3,620円 中学生:年額 6,100円
※ 児童生徒が学校行事として宿泊を伴う校外活動に参加するための交通費及び見学料
5.新入学児童生徒学用品費(第1学年のみ対象)
小学生:年額 40,600円 中学生:年額 47,400円
6.修学旅行費(上限)
小学生:年額 21,490円 中学生:年額 57,590円
7.スキー学習費
中学生:年額 23,000円
8.体育実技用具費(柔道)
中学生:年額 7,510円
9.クラブ活動費
小学生:年額 2,710円 中学生:年額 29,600円
10.生徒会費
小学生:年額 4,570円 中学生:年額 5,450円
11.PTA会費
小学生:年額 3,380円 中学生:年額 4,190円
13.学校給食費
児童生徒が受けた給食で保護者が負担することとなる額
14.医療費
学校保健法で定められた疾病(結膜炎・中耳炎など)の治療のための費用で、健康保険制度加入者が自己負担することとなる額
※ ただし、ひとり親福祉医療及びスポーツ振興センターの医療費と重複して支給されません。
笠置小学校 電話番号 0743-95-2046
和束小学校 電話番号 0774-78-2072
南山城小学校 電話番号 0743-93-3730
和束中学校 電話番号 0774-78-2012
笠置中学校 電話番号 0743-93-0326
教育委員会学校教育課 電話番号 0774-78-4335
就学援助費申請等様式
相楽東部広域連合教育委員会学校教育課
電話: 0774-78-4335
ファックス: 0774-78-4338
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