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相楽東部広域連合

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就学援助費「新入学児童生徒学用品費」の入学前支給について

[2018年1月24日]

ID:737

「新入学児童生徒学用品費」の入学前支給について(お知らせ)

 相楽東部広域連合教育委員会では、平成30年度の小・中学校入学予定者から、就学援助費のうち「新入学児童生徒学用品費」について、入学前の3月に支給できるようになりました。

 

 就学援助制度とは、経済的な理由により学習に必要な文房具や靴などの購入に困っておられる保護者に対し、学用品費や校外活動費などの費用の一部を援助する制度です。

 平成30年4月に連合立小・中学校に入学するお子さんの保護者で、就学援助の要件に該当する方に対し、「新入学児童生徒学用品費」を入学前(平成30年3月)に支給します。

 ※ 「新入学児童生徒学用品費」は、入学のために必要な通学用かばん、制服や学用品等を購入する際の費用の一部を援助するためのものです。

 

➀今年、小学校に入学するお子さんの保護者の皆さんへ

受給対象者

 次の⑴から⑶の要件にすべて該当する方が対象です。

 ⑴ 申請する日に笠置町、和束町及び南山城村のいずれかに住民登録のある方

 ⑵ お子さんが平成30年4月に連合立の小学校(笠置小学校・和束小学校・南山城小学校)に入学予定の方

 ⑶ 次の就学援助の要件➀~➈のいずれかに該当する方

  【注】平成30年3月末日までに他市町村へ転出する場合や私立学校等へ就学する場合は、支給対象外です。受給されたときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。

 

就学援助の要件

 次の➀~➈の要件のいずれかに該当すること。

 ➀ 生活保護の停止又は廃止を受けたが、なお経済的に困っている方

 ➁ 市町村民税が非課税であるか、又は減免を受けている方

 ➂ 国民年金の掛金の減免を受けている方

 ➃ 国民健康保険の保険料の減免又は徴収の猶予を受けている方

 ➄ ひとり親家庭などで児童扶養手当を受けている方

 ➅ 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている方

 ➆ 職業安定所登録の日雇い労働者の方

 ➇ 民生(児童)委員が特に援助が必要と認める状態にある方

 ➈ 上記の➀~➇には該当しないが、特別な事情により、平成28年度中に比べて平成29年度の収入が減少し、認定基準以下の状態にあると認められる方

 

申請手続き

 ◆申請場所……相楽東部広域連合教育委員会・入学予定の小学校

 ◆受付期間……平成30年1月25日(木)~平成30年2月15日(木)

        月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで

        (土曜日、日曜日、国民の祝日は休みです。)

 ◆申請に必要なもの

  ⑴ 相楽東部広域連合就学援助費支給申請書(申請書は、連合教育委員会及び入学予定の小学校にあります。)

  ⑵ 印鑑(朱肉を使うもの)

  ⑶ 就学援助費の振込先の保護者様の口座がわかる普通預金通帳など

  ⑷ 児童扶養手当証書のコピーなど

 ※ 今回、入学前支給の申請をされない場合でも、4月以降に平成30年度の就学援助を申請し、4月からの認定となった場合は、入学後(5月から7月頃)に援助費が受けられます。

 ※ 今回の、申請で認定を受けられた方は、改めて平成30年度の就学援助の申請手続きは必要ありません。学用品費などは5月から7月頃に支給します。

 

支給額・支給日

 ◆支給額……40,600円(定額)

 ◆支給日……平成30年3月15日(木)(予定)

 ◆支給方法……保護者の口座に振り込みます。

 

申請・お問い合わせ先(小学校分)

相楽東部広域連合教育委員会(学校教育課) 電話番号 0774-78-4335 

笠置小学校     電話番号 0743-95-2046  

和束小学校     電話番号 0774-78-2072

南山城小学校    電話番号 0743-93-3730

 

 

 

➁平成29年度就学援助費受給者で小学6年生の保護者の皆さんへ

 平成29年度就学援助制度の受給認定を受けている小学6年生の保護者様を対象に、これまで中学校入学後に支給していた「新入学児童生徒学用品費」を入学前(平成30年3月)に支給します。

 ※ 「新入学児童生徒学用品費」は、中学校入学のために必要な制服や学用品等

  を購入する際の費用の一部を援助するために支給するものです。

 

受給対象者

 次の⑴から⑶の要件にすべて該当する方が対象となります。

 ⑴ 申請する日に笠置町、和束町及び南山城村のいずれかに住民登録のある方

 ⑵ お子様が平成30年4月に相楽東部広域連合立中学校又は京都府立中学校に

  入学予定の方

 ⑶ 申請する日に「平成29年度就学援助制度」の受給認定を受けている方

 

申請手続き

 手続きは不要です。

 

支給額・支給日

 ◆支給額……47,400円(定額)

 ◆支給日……平成30年3月15日(木)(予定)

 ◆支給方法……現在、受給されている就学援助費と同じ方法で支給します。

 

注意事項

 ⑴ 平成30年3月末日までに他市町村へ転出する場合や私立学校等へ就学する

  場合は、新入学児童生徒学用品費の支給対象外です。受給されたときは、返還

  していただくことになりますのでご注意ください。

 ⑵ 新入学児童生徒学用品費を小学6年生で受給した方は、中学1年生での支給

  は受けられません。

 ⑶ 新入学児童生徒学用品費の入学前支給をご希望でない方は、平成30年2月

  末日までに下記へご連絡ください。

 

就学援助費支給申請等様式

 

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お問い合わせ先

相楽東部広域連合教育委員会(学校教育課) 電話番号 0774-78-4335

 

お問い合わせ

相楽東部広域連合教育委員会学校教育課

電話: 0774-78-4335

ファックス: 0774-78-4338

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