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相楽東部広域連合

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日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入について

[2011年3月1日]

ID:61

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

 教育委員会では、連合立小・中学校に在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」といいます。)と災害共済給付契約を結んでいます。

 センターの災害共済給付は、学校の管理下において児童生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度で、加入に際しては、あらかじめ保護者の皆様の同意の下に、児童生徒の名簿を提出することになっています。加入は任意となっていますが、加入に同意くださる方は、下記の同意書に御記入の上、学校長に提出してください。

 また、災害共済給付の請求手続きは、インターネットを利用した請求システムに必要な事項を入力することにより行われますが、個人情報の取扱いには十分留意いたしますので、ご了承ください。

 給付の内容等は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「センター法」といいます。)又はこれに基づく政令、省令、通達等に定められています。改正があった場合は、改正後の規定によりますが、現在、その主な内容は下記のとおりです。

1 給付の種類と給付される場合

 学校の管理下の事由による負傷、給食による中毒その他の疾病(ガス中毒、溺水、熱中症、漆等による皮膚炎など法令で定めのあるもの)の医療費、これらの負傷又は疾病が治った後に障がいの残ったときの障がい見舞金及び負傷又は疾病に直接起因する死亡に対する死亡見舞金が給付されます。

 なお、学校の管理下とは、次の場合をいいます。

  ① 授業中                 

  ② 学校の教育計画に基づく課外指導中

  ③ 休憩時間中及び学校の定めた特定時間中

  ④ 通常の経路及び方法による通学中

  ⑤ その他、これらの場合に準ずる場合

2 給付金額 [災害共済給付の給付基準は、センター法施行令第3条によります。]

①   医 療 費  

  医療保険並の療養に要する費用の4年10月(そのうち1年10月の分は、療養に伴って要する費用として加算される分)が支給されます。

初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上の場合が給付の対象となります。(医療保険でいう被扶養者(家族)で、例えば病院に外来受診した場合、通常自己負担は医療費総額の3割分となります。)

 ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められています。)に「療養に要する費用月額」の1年10月を加算した額が給付されます。

② 障がい見舞金  障がいの程度に応じて、3,770万円(第1級)から82万円(第14級)が給付されます。

         (通学中の場合は、1,885万円から41万円)

③ 死亡見舞金  2,800万円が給付されます。

         (運動などの行為と関連しない突然死及び通学中の場合は、1,400万円)

3 給付基準

① 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。

② 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。

③ 損害賠償を受けたときや他の法令の規定による補償や給付(例えば、地方公共団体の条例等による乳幼児医療費助成制度・ひとり親家庭医療費助成制度)等を受けたときは、その受けた価額の限度において、給付を行いません。尚、和束町・南山城村における児童生徒の医療費無料制度の給付対象にはなりませんのでご注意下さい。

④ 生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校及び保育所の児童生徒に係る災害については、医療費の給付は行われません。

⑤ 高等学校の生徒及び高等専門学校の学生が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、当該医療費、障害又は死亡に係る災害共済給付を行いません。

⑥ 高等学校の生徒及び高等専門学校の学生が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、当該障害又は死亡に係る災害共済給付の一部を行わない場合があります。

 

お問い合わせ

相楽東部広域連合教育委員会学校教育課

電話: 0774-78-4335

ファックス: 0774-78-4338

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