[2011年3月1日]
ID:53
笠置町、和束町及び南山城村の区域外に住所のある児童生徒を相楽東部広域連合立学校に就学させようとする保護者は、学校教育法施行令第9条の規定に基づく『区域外就学』の手続きが必要です。
教育委員会では、申請内容が、別表に定める許可基準のいずれかに該当するかを審査し、適正を認められると判断したときは区域外就学を許可することができます。
ただし、通学上の安全面や身体的負担・特殊事情の内容等を考慮検討する必要があるため、全てを許可するものではありません。
また、区域外就学に際し、保護者は、通学等安全面に関する一切の責任を負うことになります。
区域外就学の事由 | 許可期間 |
学期途中で転居した場合 | 学期末まで |
小学校6年生又は中学校3年生が年度途中で転居した場合 | 卒業まで |
住宅の新改築等又は借家等への入居による転入予定の場合 | 予定日まで |
上記以外の事由で、教育長が相当と認める場合 | 事由が存する期間 |
〈申請の流れ〉
1)区域外就学が必要となる事由等を別添申請書に記入・押印し、教育委員会へ提出してください。
2)申請書をもとに、希望される学校を管轄する教育委員会と協議をします。適正と判断されれば許可されます。
区域外就学の申請書
教育委員会へ提出する申請書の様式
相楽東部広域連合教育委員会学校教育課
電話: 0774-78-4335
ファックス: 0774-78-4338
電話番号のかけ間違いにご注意ください!