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相楽東部広域連合

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教育委員会後援名義等の使用申請について

[2020年1月22日]

ID:162

後援名義等を使用するには・・・

 相楽東部広域連合教育委員会(連合教委)では、各種団体等が実施する事業のうち、教育的に有意義と認める催しについて、連合教委が定めた基準を満たすものに後援名義等の使用を承認しています。

名義の種類

1) 共催 主催者と共同して教育委員会が事業を執行すること

2) 後援 主催者の行う事業を教育委員会の施策推進に有益と認め、援助すること

3) 協力 主催者の行う事業に対し、賛同の意を表し、援助すること

4) 協賛 主催者の行う事業に対し、賛同の意を表すること

主な審査基準

1) 住民の福祉の向上に寄与するものであること

2) 公益性があること

3) 事業対象者の範囲がある程度の広さをもつこと

4) 教育委員会の行政運営に関する一般方針に反しないこと

5) 特定の政治的又は宗教目的を有しないこと

6) 主催者の事業遂行能力が十分あると認められること

7) 公衆衛生、災害防止等について、十分な設備及び措置が講じられていること

申請方法

事業実施予定日の1箇月前までに、所定の申請書に必要事項を記入のうえ、添付資料を添えて連合教委(笠置町分室・南山城村分室を含む)へ提出してください。(郵送可)

※ 未確定事項、書類に不備がある場合は、受付できないことがあります。

【必要書類】

・名義使用申請書(申請書ダウンロード)

・事業計画書、大会要項など事業内容が確認できるもの

・主催者確認資料(会則・規約等、役員構成表‹氏名・住所・役職名›、活動状況‹申請事業開催に伴い結成された実行委員会の場合は、設立趣意書も必要です›)

・事業収支予算書(参加費用を徴収するとき)

 

申請書ダウンロード

名義使用申請書

 事業結果報告書

回答(承認・不承認)について

申請書提出後、担当課より約10日後に文書「名義使用の承認(不承認)通知書」(郵送)で通知します。

 

ただし、書類の不備・新規事業の場合等、上記日数以上にかかることがありますので、日程に余裕をもって申請してください。

後援等決定後の注意事項

1) この申請は、名義使用のみを承認するものです。承認後の事業運営・広報活動等は主催者の自主活動としてください。金品の提供は一切いたしません。

 

2) 連合教委・各施設への一方的な掲示物等の配布依頼・持込はご遠慮ください。

公民館等への掲示物は、1箇所につきA4版1枚程度のチラシであれば、連合教委でお預かりしますので、事前に担当課へご相談ください。

 

3) 事業実施にあたり、住民から誤解を受けることのないよう注意してください。

  後援名義等を利用して、寄付の強要、強引な協力依頼・勧誘・販売・営業目的のチラシの配布など、後援することがふさわしくない事実が判明した場合は後援等を取り消します。取り消しになった場合、以後の後援申請はできません。

 

4) 事業実施後は報告書・決算書をすみやかに提出してください。

後援名義等使用承認規程

使用申請等様式

お問い合わせ

相楽東部広域連合教育委員会教育委員会

電話: 0774-78-4335

ファックス: 0774-78-4338

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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