[2021年7月26日]
ID:1112
要保護児童対策地域協議会は、児童福祉法第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童の早期発見や適切な保護を図るために設置されます。
主な業務は下記のとおりです。
相楽東部広域連合では構成3町村(笠置町・和束町・南山城村)の要保護児童に関する案件について協議等を行うために要保護児童対策地域協議会を設置しています。
要保護児童対策地域協議会の設置に関する根拠となる要綱については下記pdfファイルをご覧ください。
相楽東部広域要保護児童対策地域協議会設置要綱
相楽東部広域連合事務局総務課
電話: 0774-78-0120
ファックス: 0774-78-0121
電話番号のかけ間違いにご注意ください!