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相楽東部広域連合

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情報公開・個人情報保護審査会について

[2021年6月2日]

ID:1108

情報公開・個人情報保護審査会の概要

 情報公開・個人情報保護審査会は、実施機関(※1)が行った行政情報の開示または不開示処分に関する不服の申し立てについて、実施機関の諮問(※2)に応じて、第三者の立場から調査や審議を行う機関で、情報公開・個人情報保護制度を運用する機関としての機能を併せ持っています。

 審査会の主な業務は下記のとおりです。

  • 公文書公開請求に対する実施機関(連合長ほか)の決定に対し審査請求があった場合に、実施機関の諮問に応じて審査請求事項について調査審議し、答申を行う。
  • 情報公開制度に関する重要な事項等について実施機関に対して意見を述べる。

 ※1 実施機関とは広域連合長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び議会を指します。

 ※2 「諮問」とは、審査会委員に相談して意見を求めることを指します。

情報公開・個人情報保護審査会関係条例・規則

 情報公開・個人情報保護審査会の設置に関する根拠条例等については下記PDFファイルをご覧ください。

条例

相楽東部広域連合情報公開・個人情報保護審査会設置条例

規則

相楽東部広域連合情報公開・個人情報保護審査会規則

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情報公開・個人情報保護関係条例・規則

 情報公開・個人情報保護制度に関する根拠条例等については下記PDFファイルをご覧ください。

条例

規則

相楽東部広域連合個人情報保護条例施行規則

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お問い合わせ

相楽東部広域連合事務局総務課

電話: 0774-78-0120

ファックス: 0774-78-0121

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