[2021年6月2日]
ID:1107
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行政不服審査の制度は、行政庁による違法・不当な処分により住民の権利や利益が侵害された場合に、公正な手続きにより簡易で迅速な救済を図るとともに、行政運営の適正さを確保するための制度となります。
相楽東部広域連合では、構成3町村(笠置町・和束町・南山城村)と共同で上記制度を運用するための行政不服審査会を設置しており、当連合及び3町村での案件について審査等を行います。
行政不服審査会設置に関する根拠となる規約については下記PDFファイルをご覧ください。
相楽東部地域行政不服審査会の共同設置に関する規約
相楽東部広域連合事務局総務課
電話: 0774-78-0120
ファックス: 0774-78-0121
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