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相楽東部広域連合

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公平委員会について

[2021年6月2日]

ID:1103

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公平委員会の概要

 公平委員会は、町村役場等に勤務する職員の利益の保護と公平な人事権の行使を保障することを目的におかれている機関です。

 主な業務内容は次のとおりです。

  • 自治体職員の給与、勤務時間、その他勤務条件等に関する措置の審査・判定
  • 自治体職員が長から不利益処分を受け、職員からの審査請求に対して処分の妥当性等に関する審査を行う

 相楽東部広域連合では構成3町村(笠置町・和束町・南山城村)と共同で委員会を設置しており、当連合及び3町村で起こった案件について審査等を行うこととなっています。

関係規約

 相楽東部地域公平委員会設置の根拠となる規約については下記のPDFファイルをご覧ください。

相楽東部地域公平委員会の共同設置に関する規約

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お問い合わせ

相楽東部広域連合事務局総務課

電話: 0774-78-0120

ファックス: 0774-78-0121

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