[2012年6月6日]
ID:99
連合教育委員会では、平成23年度から新たに独自の研究指定校制度を設け、児童生徒の学力や教職員の指導力の向上に努めています。
○連合教育独自の研究指定校制度を設ける。
○対象は管内小中学校全校とし、指定期間は原則2年間とする。
(単年度予算のため、申請等事務は年度毎とする。)
○教育委員会は、『「連合の教育」の重点』の具現化を図るため、国・府等の各指定校事業との調整の後、毎年何らかのテーマによる研究校を指定する。
(※同一テーマで国・府等事業の指定を受けた場合は国・府等を優先する。)
○事業推進にあたっては別添実施要項及び実施要領に基づくが、それ以外については、京都府の設置する指定校事業制度に準ずるものとする。
○1校当たりの財政支援額は、100千円/校を上限とする。
○予算執行については、学校から提出される請求書をもとに、学校教育課が一般会計にて処理するものとする。(教育総務費・義務教育振興費)
※支援額の範囲内にて随時処理をする。
相楽東部広域連合研究指定校事業実施要項
平成23年6月24日から施行。申請書等様式添付
相楽東部広域連合教育委員会学校教育課
電話: 0774-78-4335
ファックス: 0774-78-4338
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