[2024年3月12日]
ID:55
相楽東部広域連合第3次広域計画は、地方自治法第291条の7の規定に基づき、関係町村の広域事務を
総合的かつ計画的に行うため、これまでの広域計画に引き続き、広域連合及び関係町村が相互に役割を
担い、連絡調整を図りながら処理する事項等について定めています。
第1 広域計画の概要
(1)広域連合の設立経緯及び趣旨
(2)広域計画の趣旨
(3)広域計画の項目
第2 広域連合が行う事務
第3 その他関係町村の広域的な行政課題に係る調査・研究に関すること
(1)調査・研究に係る経過
(2)現状と課題
第4 広域計画の期間及び改定
同計画は、令和6年3月5日に開催された令和6年第1回定例会において、可決されました。
相楽東部広域連合第3次広域計画
相楽東部広域連合事務局総務課
電話: 0774-78-0120
ファックス: 0774-78-0121
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