[2011年3月1日]
ID:37
〈指定校変更制度について〉
教育委員会では、連合管内に住民登録がある児童生徒の就学すべき小・中学校を通学区域に基づいて指定しています。
指定校変更制度とは、下表の事由のいずれかに該当する場合、通学区域に基づいて学校の指定を受けた後、通学区域以外の連合立小・中学校に学校の指定を変更することができる制度です。
事 由 | 内 容 |
1.途中転居 | ・在学中の児童生徒が転居等に伴い通学区域が変わる場合で、そのまま現在通学している学校を希望する場合 |
2.昼間留守家庭 | ・保護者の就労等により、放課後に指定学校通学区域外の祖父母等の家に児童生徒を預け、当該指定学校に通学させる場合 |
3.身体的理由 | ・身体虚弱、病弱、身体障がいその他の障がい等の理由により、教育上の配慮を要する場合 |
4.教育上の配慮 | ・兄弟姉妹が既に指定学校変更の通知を受け、通学している学校を希望する場合 |
・家庭の事情等により、住民基本台帳上の住所と生活の本拠地が異なっているが、実際の住所の学校に通学する場合 | |
・いじめ、不登校、友人関係等の問題の改善を図るため、指定学校の変更を希望する場合 | |
5.交通事情 | 交通事情等の理由により、通学路が指定された学校より希望する学校の方が安全な場合 |
6.その他 | ・当該児童生徒の個性、将来の進路、参加する部活動の有無、当該学校の特色ある教育活動等を考え、指定学校以外の学校を希望する場合 |
・その他教育委員会が特に必要と認めた場合 |
〈申請の流れ〉
1)指定学校以外の学校に就学させようとするときは、保護者の方は、申立書(様式第1号)を教育委員会へ提出します。
2)教育委員会では、申立書に基づき調査と審査をします。
3)審査の結果、教育上変更することが妥当であると認めたものに限り、変更通知書(様式2号)を保護者の方へ交付します。
4)交付を受けた保護者の方は誓約書(様式第3号)を教育委員会へ提出してください。
※なお、詳しくは学校教育課へお尋ねください。
※別添の様式集(pdf)をご利用ください。
相楽東部広域連合立学校の指定学校変更に関する規程(様式1.2.3)
相楽東部広域連合立学校の指定学校変更に関する規程(様式1.2.3)
相楽東部広域連合教育委員会学校教育課
電話: 0774-78-4335
ファックス: 0774-78-4338
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