[2021年6月2日]
ID:1111
福祉有償運送共同運営協議会は、地域におけるNPO法人(特定非営利活動法人)等による道路運送法第79条の登録を得て行われる有償のボランティア輸送について、必要性や課題、利用者の安全性・利便性の確保に関する方法等を協議するための場として設置されます。
主な業務については下記のとおりです。
相楽東部広域連合では、構成3町村(笠置町・和束町・南山城村)の地域における福祉有償運送事業について、協議を行う場として福祉有償運送共同運営協議会を設置しています。
福祉有償運送共同運営協議会の設置に関する根拠となる要綱については下記PDFファイルをご覧ください。
相楽東部広域福祉有償運送共同運営協議会設置要綱
相楽東部広域連合事務局総務課
電話: 0774-78-0120
ファックス: 0774-78-0121
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