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相楽東部広域連合

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相楽東部広域連合立学校の教育職員の勤務時間の上限に関する方針

[2019年10月25日]

ID:943

相楽東部広域連合立学校の教育職員の勤務時間の上限に関する方針

「相楽東部広域連合立学校の教育職員の勤務時間の上限に関する方針」を策定しました。

 連合立学校における教職員の働き方改革の実現に向け、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」(平成31年1月25日文部科学省制定)に基づき、「相楽東部広域連合立学校の教育職員の勤務時間の上限に関する方針」を策定しました。
教育委員会では、服務監督権者の責務として、連合立学校における教育職員の勤務時間の把握を行い、業務の削減や勤務環境の整備を進めます。

お問い合わせ

相楽東部広域連合教育委員会学校教育課

電話: 0774-78-4335

ファックス: 0774-78-4338

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